不動産と消費税

2019年07月31日

 10月1日から消費税が8%から10%に引き上げになります。ただし、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」の税率は8%のまま据え置かれます。(軽減税率制度)

 不動産には様々な税金がかかります。取得時には印紙税・登録免許税・不動産取得税・消費税等があり、保有している時には固定資産税・都市計画税等があります。売却する際には法人税・所得税・住民税等があり、さらに、相続や贈与が発生すると相続税や贈与税がかかります。

 消費税は、国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付および役務の提供が課税の対象です。事業としての意味は「反復、継続、独立して行われる」ことです。法人が行った場合はすべて「事業」になります。

 次の取引は非課税取引になっており課税対象ではありません。「土地の譲渡や貸付」、「保証料」、「保険料」、「住宅の貸付」などです。したがって、個人が土地や建物を売買する場合や住宅を借りる場合には消費税はかかりません。例外は、土地や建物を1か月未満貸し付ける場合は、一時的使用となって課税対象になります。また、マンションを住宅ではなく事務所用として借りる場合も課税されます。さらに、土地を建物や駐車場、あるいは野球場・テニスコートなどの施設を作るために貸す場合は課税されます。ただし、駐車場の場合、地面整備や区画、フェンスなどを設置せずに貸す場合は非課税となります。

 不動産に関する税金については、対象金額が大きいので払う人の負担感も大きくなります。細心の注意を払って日々の業務に取り組まなければいけないと考えています。

平成31年度税制改正パンフ