賃貸住宅管理業者登録制度

2020年01月31日

 アパートなどの賃貸住宅の管理を「業」として行う場合、法的には特別の資格が必要になるわけではありませんが、貸主と借主の利益を保護するために国土交通省が創った「賃貸住宅管理業者登録制度」というものがあります。

 事業用の不動産ではなく「住宅」が対象ですが、以下の①~③の管理事務のうちひとつでも「業」として行う場合に、国土交通省に備えられている「賃貸住宅管理業者登録簿」に登録することができます。

 ①家賃、敷金等の受領に関する事務

 ②賃貸借契約の更新に関する事務

 ③賃貸借契約の終了に関する事務

 「業」としては、貸主から賃貸住宅の管理を受託する事業(管理受託)のほか、サブリースといわれる賃貸住宅を貸主から借り受けて、借主に転貸する事業も対象になっています。

 貸主や借主の利益を保護するために、「貸主との間で管理契約やサブリース契約を結ぶ際の重要事項説明」や「管理受託契約書」の交付などについて、ルールが定められています。

 「賃貸住宅管理業者登録」をするためには、事務所ごとに1名以上の「6年以上の実務経験者」か「賃貸不動産経営管理士」を置くことが義務付けられています。

 弊社では、今月1名が賃貸不動産経営管理士試験に合格し、「賃貸不動産経営管理士協議会」への登録手続きを行いました。

 

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