土地区画整理事業について

2020年05月31日

 大分市内では、現在、横尾地区で土地区画整理事業が平成8年から施行されています。令和4年3月末が期間終了予定になっています。土地区画整理事業とは、道路や公園などの公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るために、土地の区画形質の変更および公共施設の新設・変更などを行う事業です。施行前の土地の地権者の所有面積を減らして(減歩)道路や公園を作り、区画の整った宅地に変更します。

 施行前の土地を従前地といい、事業の途中で仮に使用・収益できるように割り当てられた土地を仮換地といいます。仮換地が指定されると、地権者の使用・収益できる土地は従前地から仮換地に変わります。区画整理事業の工事が終了すると、換地処分が行われます。換地処分により従前地についていた様々な権利関係が換地につけ変わります。換地処分公告後に、清算金の徴収または交付が行われることがあります。従前地と比べて換地の価値が低い場合は事業費が足りないので徴収され、価値が高い場合は交付されます。換地処分が行われ、換地の登記が終了するまでは、区画整理地内の登記は従前地に関する登記のままです。仮換地の売買を行う場合は、仮換地指定証明書を施行者から入手して位置や面積を調査する必要があります。

 このように、土地区画整理事業区域内の土地取引については特別の配慮が必要になります。

横尾1

横尾2