水害リスクの説明義務化

2020年07月31日

 不動産の取引においては、宅地建物取引業法で、契約の前に当事者に契約を結ぶかどうかの判断に影響をおよぼす重要な事項について、資格を有する者(宅地建物取引士)に説明させることを不動産業者に義務付けています。これまでは、土砂災害や津波のリスクが対象で水害のリスクは入っていませんでした。

 最近の相次ぐ水害の発生に伴い、国土交通省は水害リスクの説明を義務付けるための省令改正を行い「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を追加し、説明を義務付けました。売買、賃貸を問わず対象となり、来たる8月28日から施行されることになりました。

 説明は、水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示して行わなければなりません。ハザードマップは、市町村が印刷物やホームページに掲載されているものを印刷したものを使用するとされています。また、説明にあたっては、「ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましい」としたほか、「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することがないよう配慮すること」とされています。

 大分市は、大分川と大野川に囲まれた沖積平野で、城南、高崎、上野、明野、明治、横尾等の高台地区を除く大部分の地域が浸水想定区域に入っています。ハザードマップには、「津波地震ハザードマップ」もありこちらは今回の対象外ですが、この浸水区域を重ねると大分市の河川と海の沿岸部はほとんどすべてが浸水想定区域に入るようです。

ハザードマップ1

ハザードマップ2