農地法について
2020年08月31日
農地法について
農地の取引については、農地法の届出や許可が必要になります。農地とは、登記地目の「田」や「畑」によって決まるのではありません。「耕作の目的に供される土地」かどうか現況で判断されます。休耕地、果樹園、竹林の育成地、林業種苗地、蓮池などは農地になります。現況が「宅地」でも、登記地目が「田」や「畑」であれば、所有権移転登記には農業委員会が発行する「農地転用受理通知書」の添付が必要となります。
農地または採草放牧地の「所有権を移転する場合」や「地上権、賃借権等の設定または移転する場合」には、農業委員会の許可が必要です。
農地を農地以外のものに「転用する場合」または「転用を目的として所有権を移転する場合」や「転用を目的として地上権、賃借権等の設定または移転する場合」などには、原則として都道府県知事の「許可」が必要となります。農業委員会や知事の許可がないと売買等は無効になりその効力が生じません。
市街化区域内の「農地の転用」または「転用を目的とした売買等」については、「許可」ではなく農業委員会への「届出」で済みます。
市街化調整区域内の「農地の転用」は原則として許可されません。しかし、都市計画法で、図書館・公民館など公益上必要な建物や居住している住民の日常生活に必要な物品を販売する店舗として、ガソリンスタンド・理髪店・美容院・クリーニング・整骨院などは認められていますが、なぜか学習塾は入っていません。
添付は大分市玉沢付近の都市計画図です。白色の部分は農地で市街化調整区域となっています。