不動産としてのゴルフ場

2021年10月31日

 最近はどこのゴルフ場も人がいっぱいで予約も取りにくい状況が続いています。そのためプレー費も値上がりしています。コロナ禍でも、屋外なので3密回避に適していたことや夜の飲食の場を交流の場としていた人たちが、飲食店の営業自粛などでゴルフ場での交流に流れてきているのではないかと言われています。

 不動産業からゴルフ場を見た場合、土地を所有して営業するのが一般的だと思いますが、広い土地の一部には借地が含まれているかもしれません。その場合、借地借家法が適用されるかというと実は適用されないのです。なぜなら、借地借家法は「建物の所有を目的として土地を借りる」場合に適用される法律だからです。ゴルフ場にはクラブハウスがありますが、クラブハウスを建てることが主たる目的に土地を借りることはないからです。同様に、ゴルフ練習場が借地の場合も借地借家法の適用はありません。バッティングセンターや資材置き場、駐車場なども借地借家法の適用が排除されています。民法が適用されます。借地借家法は民法の特別規定として、「建物の所有を目的とする」借地の期間、効力などについて定められています。

 ゴルフ場の売買価格を算定する方法には、原価法(新たに作った場合の原価を計算する)、取引事例比較法、DCF(Discounted Cash Flow:収益還元)法があります。DCF法は、ゴルフ場の保有期間に稼ぐ純収益と期間終了時の売却価格を計算して保有期間全体の収益価格を求める方法です。収益還元法には、DCF法以外に直接還元法があります。こちらは売却価格は想定せずに一期間の純収益を計算して収益価格を求める方法です。不動産鑑定では、2つの方法でそれぞれで計算したうえで比較検討して収益価格を決めているようです。

 

 

 

ゴルフ場1(白木)

ゴルフ場3(ジャンボ)