賃貸不動産経営管理士について

2021年12月30日

 住宅全体の3割を占める賃貸住宅ですが、最近の単身世帯の増加や賃貸住宅オーナーの高齢化に伴い、管理業務を自ら実施することから業者に委託するケースが増加しています。また、アパート経営を管理業者に一任する「サブリース方式」も増加し、家賃保証等の契約条件に関するオーナーとのトラブルも多発しています。

 昨年(令和2年)6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行され、今年6月から委託を受けて賃貸住宅の管理業務(賃貸住宅の維持保全や金銭の管理など)を営もうとする者で管理戸数が200戸以上の業者は、国土交通大臣に登録しなければならなくなりました。そして、事務所ごとに「業務管理者」の設置が義務付けられました。賃貸不動産経営管理士は「業務管理者」の要件を満たす国家資格です。

 賃貸不動産経営管理士は、管理受託契約の契約内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性、入居者の居住の安定および賃貸住宅事業の円滑な実施を確保するために、①管理受託契約締結前の重要事項(管理業務の内容・実施方法等)の書面交付による説明、②財産の分別管理(管理する家賃等を自己の固有の財産と分別管理)、③業務実施状況の定期報告などを行います。

 弊社の賃貸住宅管理戸数は、現在のところ登録を義務付けられる法定要件を満たしていませんが、将来に向けた成長と管理業務品質の向上を図るために賃貸不動産経営管理士の資格を取得し、今月「賃貸不動産経営管理士認定証書」を受領しました。

賃貸不動産経営管理士認定証

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