宅地建物取引業免許更新

2022年08月31日

 住宅や宅地を分譲したり、住宅をはじめビル、店舗、事務所や土地などの売買・賃貸借の仲介を行うためには、宅地建物取引業法(宅建業法)の免許が必要になります。ビルやアパートなどの賃貸を自ら行う大家業や建物の清掃・維持管理などを行う管理業を行う場合は不要です。

 令和4年3月31日時点の全国の宅地建物取引業者数は128,597、前年比1.1%の増加で、増加は8年連続だそうです。法人が114,538(89.1%)、個人業者が14,059(10.9%)となっています。大分県には、法人817、個人93の合計910の業者が免許を受けています。前年より17業者、1.9%増えました。全国平均よりも高い伸び率です。2以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣、1つの都道府県内のみに事務所を置く場合は都道府県知事の免許を受けなければなりません。

 免許の有効期間は5年間です。平成8年4月の宅建業法改正前までは有効期間が3年だったようです。弊社は、平成29年(2017年)8月1日に免許を取得しましたので、今年が1回目の更新でした。下記の写真のとおり無事に更新が完了し、免許証が交付されました。免許証番号の数字で免許回数がわかります。弊社は大分県知事(1)から大分県知事(2)になりました。

 不動産業は、開発・分譲、流通、賃貸、管理などに分かれますが、開発・分譲以外は5年間ですべて経験しました。低金利が続き、住宅需要が盛り上がった時期に開業したので、比較的に順調に経営できましたが、ロシアのウクライナ侵攻により風向きが変わったのを感じています。エネルギーや食糧価格が高騰し、インフレが世界的に進行しています。また、コロナ禍による半導体や家電、建築資材のサプライチェーンの混乱は不動産業界にも影響し、住宅販売価格や建築工事費の値上げが進行中です。次の5年間に向けて弊社も体力増強に努めなければならないと気を引き締めています。

更新免許証