市街化区域内の農地

2022年11月30日

 田や畑など耕作に利用されている「農地」を、農地以外で利用する場合(「転用」といいます。)や売買したり貸し借りする場合は、原則として、都道府県知事等の「許可」が必要ですが、都市計画法で「市街化区域」に指定されている地域内の農地については、市町村の農業委員会への「届出」で、転用や売買等が可能になっています。 「市街化区域」とは、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定義されており、農地の維持よりも、市街化が優先されるからです。

 大分市内の市街化区域内にも「農地」は多数存在しています。相続はしたけれども、実際には農地としての利用は相当以前にやめてしまった土地の地主さんの中には、農地法の規制があるため、そのまま雑草の生い茂るままにしている場合があるようです。

 転用を目的として農地を売買する場合は、売主と買主が連名で、必要な書類を添付して売買行為の前に農業委員会へ「届出書」を提出しなければなりません。提出後、受理された場合は、農業委員会から「受理通知書」が郵送されてきます。所有権移転登記にはこの受理通知書が必要になります。

 大分市農業委員会では、許可申請については、毎月20日までに受け付けたものを翌月上旬(10日前後)に開催される地区審議会や定例総会で審議することになっており、届出の場合は、農業委員会で受付後1週間程度で受理通知書を発行してくれます。(「農業委員会のしおり」)

転用届出書

農地1

農地2