相続登記の義務化について

2023年12月31日

 令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。所有権の相続を知った日や遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由(例えば、相続人が極めて多数で、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に時間を要する場合)がないのに違反した場合は、10万円以下の過料が課されます。

 相続登記とは、被相続人から相続人に不動産の名義を変更する登記のことです。対象となる不動産を管轄する法務局ごとに申請しなければなりません。地上権、賃借権、抵当権などの相続は対象とならず、所有権のみが対象です。相続開始日からではなく、所有権の相続を知った日や遺産分割が成立した日から算定します。遺産分割協議が3年以内にまとまらない可能性がある場合は、相続後の相続人申告登記の申し出を行うことで義務を果たせる制度が新設されています。

 令和6年4月1日より以前に相続されていて、相続登記がされていない場合も義務化の対象になります。ただし、3年の猶予期間があります。住所変更登記も義務化の対象となり、2年以内に申請しなかった場合は5万円以下の過料の対象となります。

 所有者不明土地の発生を予防する仕組みとして、「相続土地の国庫帰属制度」等と一緒に制度化されました。

相続登記ポスター

相続登記ポスター2