位置指定道路について

2024年05月31日

 都市計画区域および準都市計画区域内においては、建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。(建築基準法第43条第1項)つまり、幅員4m以上の道路に接していないと建物を建てられないのです。

 建築基準法上の道路は11種あり、「位置指定道路」とは、建築基準法第42条第1項第5号に定める道路です。「私人が所有する私道で幅員が4m以上あり、かつ一定の技術基準に適合するもので、指定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と定義されています。一定の技術基準とは排水溝の設置などを指します。指定行政庁とは市役所の建築指導課などです。宅地開発が行われて分譲住宅が販売される場合などに開発地内に道路が作られますが、この道路が位置指定道路になっているケースがあります。公衆用道路と登記されていても、私道のままで隣接する土地の所有者が共有しているのです。このような位置指定道路に接した土地の売買では、共有道路の通行や工事利用についての協定書の整備が必要になります。

 大分市内の古い宅地開発地では、このような協定書が整備されていないことがよくあります。道路の所有者が、宅地分譲をした当時の分譲前の土地所有者名義になっていたこともありました。何十年もそこに住んでいる人たちも道路の所有者が誰かは気にしていませんでした。公衆用道路になっていると固定資産税の納税義務がないので、所有者が誰かは問題にならないのです。

 ミニ宅地開発された土地で、世代交代に伴って所有者が変わることが最近多いのではないでしょうか?弊社でも複数事例ありました。協定書の作成は不動産仲介業者が行う必要があるようです。

 

協定書