盛土規制法の施行について
2025年04月30日
盛土規制法の施行について
2025年5月1日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)」が施行されます。従来は、宅地造成等規制法により、500㎡を超える宅地以外の土地を宅地にするための造成や、建築物の建築、駐車場、資材置場等の目的で一定規模の宅地の切盛りなどの造成工事を行う場合は、あらかじめ許可を受ける必要がありましたが、盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途や盛土等の目的にかかわらず全国一律に規制されることになります。大分県は全域が規制対象区域になっており、大分市でも山間部は特定盛土等規制区域に指定され、それ以外の地域は工業専用地域を除いてほとんどの地域が宅地造成等工事規制区域に指定されており、今後、宅地造成工事への影響が予想されます。
宅地造成等工事規制区域で許可が必要な工事は、旧宅地造成等規制法の内容と同じで、次のような崖(水平面に対して造成された地表面が角度30度を超えるもの)ができる場合です。①盛土で高さが1mを超える崖、②切土で高さが2mを超える崖、③盛土と切土を同時に行い、高さが2mを超える崖。新たな規制として、宅地造成等工事規制区域内で崖が生じない場合でも、④盛土で2m超、⑤盛土または切土をする土地の面積が500㎡を超える場合は、許可が必要になりました。さらに、同区域で一時的に土石を堆積する場合でも、⑥高さが2mを超える場合と⑦面積が500㎡を超える場合は許可が必要となります。
最近の建設資材や人件費の高騰、さらに職人不足や働き方改革の影響による工期の長期化に加え、工事許可に要する時間の増加も加わることになり、今後の建設工事や土木工事の費用上昇は避けられないようです。